副業の確定申告=アルバイト+アドセンス

確定申告書 副業の税金

今年も確定申告の時期が近づいてまいりました。

令和元年分の確定申告は、令和2年2月17日から3月16日までの間にしなくてはなりません。

令和2年3月6日に申告期限が4月16日までに延長されました。

さらに4月6日、4月17日以降でも確定申告を受け付けてもらえることになっています。

【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】

昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場 の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4 月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。

(国税庁)

アルバイトにしてもアドセンスにしても、収入額はすでに決まった金額ですが、経費の方は計算しておかなければならないので、年が明けてから少しずつ整理していました。

経費にはレンタルサーバー代、ドメイン料、外注費、教材費などがありますね。

大した量があるわけではありませんが、エクセルでひとまとめにしておきました。

そして昨年に続いて本年も、パソコンを使ってオンラインで確定申告書を作成していきます。

確定申告書はパソコンで簡単に

確定申告書はパソコンがあれば国税庁のサイトで簡単に作成できます。

(今はスマホからでも作成できるようになりました。)

国税庁ホームページの「所得税の確定申告」のページから、

> 確定申告等の作成はこちら

をクリックします。

所得税の確定申告|国税庁

そして確定申告書等作成コーナーのページで

NEW 作成開始 >

のボタンをクリックすると、「税務署への提出方法の選択」のページに移ります。

e-Taxならオンラインで申請が完了するので便利ですが、私はe-Taxの準備がないので

印刷して提出

を選択しました。

利用規約に同意して次へ進むと、「作成する申告書等の選択」画面になるので、令和元年分の申告書等の作成の中から「所得税」を選びます。

入力方法の選択では、アドセンスやアフィリエイトの収入は給与・年金以外の雑所得になりますので、全ての所得対応バージョンを選んで作成開始です。

雑所得の申告

まずは本業とアルバイトの給与収入を源泉徴収票を見ながら入力していきます。

ちなみに昨年度は、給与収入で申告すべきアルバイトの”給与”を雑所得で申告するというミスをしてしまいました。

今回は間違いなく給与収入として申告します。

そしてネット収入の記入です。

こちらは雑所得として申請します。

2019年のネット収入の大部分はアドセンスによるもので、その他に昔作ったサイトで発生したアフィリエイト収入がわずかながらありました。

アフィリエイトの収入は、ネット副業全体でかかった経費の総額よりも小さいので、全額経費で相殺されたものとみなし、アドセンスからの収入を代表として記載し、残りの経費を計上することにします。

ちょっと迷ったのは種目の欄ですが、広告収入としました。

雑所得の種目

あとは医療費控除や寄付金控除の対象になる支出があれば入力しておくことで、納める税金から差引される仕組みです。

数字を入れていけば後は自動で税額が計算されて、申告書も印刷するだけになるので(それなりに時間はかかりましたがw)難しいものではないと思います。

ちなみに住民税の申告も一連の作業で完了するようになっているのですが、サラリーマンで会社に副業がバレたくない場合、「住民税・事業税に関する事項の入力」で「給与・公的年金等に係る所得以外(中略)の所得に係る住民税の徴収方法の選択」で、”自分で納付”を選んでおくことが必要です。

ちなみに給与から差引きの場合は月割りになりますが、自分で納付するときは一括か四分割で支払うことになります。

副業で確定申告をして、副収入分の所得税を後から納めるわけですが、実際のところ所得税よりも住民税の方が負担が大きくて痛手でした。

確定申告時に源泉徴収票の添付が不要になった

昨年までは確定申告書には源泉徴収票の添付が必要でした。

しかも”原本”が必要だったのですが、アルバイト先は原則電子交付だったのでワザワザ本部に申請書を送付しなければなりませんでした。

それが今年から(厳密には2019年4月1日以後)確定申告に源泉徴収票の添付は不要になりました。

私的にはとても手間が省けて良かったです。

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