アフィリエイトやアルバイトなどで、本業以外の副収入が年間で20万円を超えた場合、確定申告をしなければなりません。
私も去年、アドセンスからの収入が20万を越えそうだというタイミングで、さらにアルバイトを始めたので、完璧に確定申告が必要になりました。
確定申告は国税庁のホームページから、必要な数字を入力していくだけで申告書を作成することができます。
確定申告をすることで、本来は同時に申告が必要になる住民税の申告が不要になるので、通常は住民税のことは考えなくてよくなるんですね。
気にすることといえば、本業の会社に副業(からの収入があること)がバレないようにするために、給料天引きとなる特別徴収ではなく、納税者が直接振込用紙で納税する普通徴収を選択しておくことくらいです。
ところが、確定申告でミスがあると住民税の計算も狂ってくるので、本来よりも高く課税されてしまうことがあります。
ええ、そうなんです。
やってしまいました…
確定申告でアルバイトの収入を記載する欄をミスった…
本業の給料から天引きされる特別徴収の住民税は、納税通知書が5月に送付されますが、それとは別に送られてくるようにした副業分の普通納税は、税額決定納税通知書が6月に送られてきます。
送られてきた副業分の納税通知書を見て感じた違和感。
あれ?高くね?
住民税は収入の約10%と認識していたので、アドセンスとアルバイトから得られた収入の10%くらいが住民税として課税されるものと思いきや…
なぜか想定より高い。笑
いや、全然笑えないので、管轄の市税事務所に電話しました。
というのも、実際よりも給与収入が高くなっていたからです。
私「納税通知書の課税明細のことで確認したいことがあるのですが。」
「納税通知書番号はわかりますか?」
私「○○○○です。」
「はい、××××様ですね。どういった内容でしょうか?」
私「え~とまず、給与収入の内訳がどうなっているかを教えていただけますか?」
「はい、△△△△(本業の会社名)の○○○○円と、◇◇◇◇(アルバイトの会社名)の◎◎◎◎円となっています。」
私「あ、なるほど。(あれ?バイト収入は雑収入として申告したはず…)それじゃ、雑収入の内訳はどうなっていますか?」
「はい…、あ、すみません、こちらの方は別紙の通りとなっておりますので、この場では確認できないのですが…」
雑収入の方は数字的に、こちらの手元にある確定申告書の控えと同じなので、要するにバイト収入が給与収入と雑収入にダブルブッキングされているということです。
(アルバイトの収入は雑収入ではなく、給与収入に組み入れておくべきだった)
この後のやり取りから、どうやら給与収入の方は源泉徴収されていることから、そちらの方からデータが送られてきていて、雑収入の方は国税庁から送られてきた確定申告書通りの数字が入っていたということがわかりました。
雑収入の内訳も送られてきていて、申告内容を照らし合わせてくれていたら、二重に計算されていることが発覚していたんでしょうね…
今後、市税事務所で申告内容の確認をしてもらい、税額の修正をしてもらうという流れになりましたが、一期目の納税の締め切りには間に合わないので、その分は修正前の数字で納入してくださいとのことです。
確定申告書を作成した段階では、記載する項目に誤りはあったものの、数字的には辻褄があっていたのでミスに気づくことができませんでした。
そしてもしも住民税の課税額に疑問を持たなかったら、そのまま本来納めるべき金額よりも高く税金を納めることになっていたということですね。
間違えたら間違えたヤツが悪いということなのでしょうね…
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